アルバイトとパートの違いって?社会保険や待遇・労働時間などの働き方について解説

    2021.09.02

    アルバイト パート 違い サムネイル アルバイト パート 違い サムネイル

    求人サイトを見ていると、アルバイトとパートの言葉が出てきます。

    もしかしたら、どのような違いがあるのか疑問ではないでしょうか。

    アルバイトとパートはどのような違いがあるのか、世間ではどのような目的で使い分けがされているのか紹介します。

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    アルバイトとパートの定義に違いはある?

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    アルバイトとパートは、違いがわかりにくいかもしれません。

    年齢で分けているのか、それとも働き方で分けているのでしょうか。

    アルバイトとパートの定義と、それぞれがもつイメージを紹介します。

     

    アルバイトとは

    アルバイトとは、短時間労働者のことです。

    本業とは別に短時間労働をする人、または短時間労働を主な仕事とする人です。
     

    たとえば、学業とは別に短時間労働をする人は、学生アルバイトといいます。

    本業の仕事があり、土日だけなど短時間労働をする人もいるでしょう。

    または、家族の育児や介護がある人が、短時間だけアルバイトをするケースもあります。
     

    アルバイトの言い換えでは、臨時雇い・バイトなどの言い方もあります。

    法律では、労働基準法で短時間労働者に分類されている人です。

    アルバイトのみの仕事の人は、フリーターとも呼びます。

     

    パートとは

    パートとは、短時間労働者のことです。短時間だけ働く勤務形態のことを、パートタイムと呼びます。

    パートタイムとの対義語として、フルタイムがあります。

    アルバイト同様に、労働基準法の短時間労働者にあたる人です。

    たとえば、家族の育児や介護がある人が短時間勤務をする場合に、パートが当てはまるでしょう。

    主婦業と仕事を両立させるため、短時間だけ働く人もパートです。


     

    法律上の違いはない

    アルバイトとパートは、法律上の違いがありません。

    どちらにも関係する法律は、労働基準法とパートタイム労働法です。
     

    労働基準法では、アルバイトとパートの違いがありません。

    正社員や契約社員との違いもなく、どれも労働者として扱われています。

    パートタイム労働法では、パートタイムの定義を「同じ事業所に雇用された通常の労働者と比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者」だとしています。

    また、アルバイトとパートは仕事内容も同じです。

    単に呼び方が違うだけで、どちらも短時間労働者であることに変わりがありません。


     

    アルバイトとパートの一般的なイメージ 

    アルバイトとパートは法律上の違いはないのですが、便宜上使い分けているケースが多くあります。

    どのように使い分けるかは、それぞれがもつイメージが影響しています。それぞれどんなイメージがあるのでしょうか。

     

    アルバイトのイメージ

    一般的なアルバイトは以下のようなイメージがあります。

     

    ・学生のアルバイト

    ・フリーター

    ・短期アルバイト
     

    パートと比べると、アルバイトの勤務日数や時間が多い人もいます。

    週に2~5日勤務で、時間は3~8時間までです。
     

    フリーターであれば週5日1日8時間勤務もあるでしょう。

    または、学生で親の扶養に入っており、扶養の範囲で働く人もいます。
     

    学生アルバイトであれば、親の扶養に入っていることがほとんどでしょう。

    親の扶養に入っていれば、社会保険加入の必要性は少なくなります。

    そのため、学生アルバイトの場合は、健康保険や社会保険加入はない場合がほとんどです。
     

     

    パートのイメージ

    一般的にパートは以下のようなイメージがあります。
     

    ・平日の昼間短時間勤務

    ・子どもが学校に行く時間帯だけ

    ・長期間働きたい人が多い

    ・責任のあるポジションにつける
     

    パートは、アルバイトと比べると勤務日数や労働時間が少なめな人も多い印象です。

    週2~3日、1日2~4時間勤務程度の人もいます。
     

    短時間勤務ですが、家計の足しにしたい目的の人は、長期間働く傾向があります。

    対象者は、主婦や主夫などで、育児や介護などで長時間働けない人です。
     

    仕事内容は、正社員なみの仕事を任されることがあります。

    また、夫の扶養内で働きたい人が多いようです。

    パートは所定の条件を満たせば、パート先で健康保険や社会保険の加入ができます。

     

     

    アルバイト・パートと派遣社員の違い

    アルバイト・パートは同等ですが、派遣社員とは雇用形態が異なります。

    派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結んでいるのに対し、アルバイト・パートは勤務先と直接契約しています。
     

    給料面では、アルバイト・パートに比べて派遣社員は高所得の傾向があるでしょう。

    福利厚生は、派遣なら派遣会社により異なります。

    派遣会社の多くは、福利厚生を充実させており、スキルアップ制度なども利用できる場合があります。


     

    アルバイト・パートと正社員との社会保険や待遇の違いは?

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    これからアルバイトやパートをすることを考えているなら、待遇が気になるでしょう。

    正社員とどのくらい待遇が違うのか紹介します。

    正社員では当たり前とされている、社会保険・有給休暇・産休や育児休暇は、アルバイトやパートでもあるのか解説します。
     

     

    アルバイト・パートでも社会保険に入れる?

    イメージとしては、アルバイトは社会保険なし、パートは社会保険ありだと紹介しました。

    しかし、あくまでも世間のイメージであり、実際にはアルバイト・パートどちらも要件を満たせば社会保険に加入できます。
     

    社会保険加入の第一要件は、「所定労働時間が週20時間以上」の場合です。

    また、所定労働日数が一般社員の4分の3以上である必要があります。
     

    また、以下の条件にすべて当てはまる必要があります。ただし、一部を除き学生は除外されます。
     

    ・所定労働時間が週20時間以上

    ・雇用期間の見込みが1年以上

    ・月額賃金が8.8万円以上

    ・従業員501人以上の企業
     

    アルバイトの場合は、フリーターが当てはまるでしょう。

    1日の勤務時間が長く、規模の大きなお店などで働いているなら、条件を満たしている可能性があります。
     

    一般の学生アルバイトは社会保険なしが一般的です。

    しかし、以下の条件にあてはまる場合は加入できます。
     

    ・卒業見込証明書があり同じ企業で卒業後も働く場合。

    ・休学中

    ・事業主の承認がある大学院生等

    ・通信教育・夜間・定時制の学生

     

    アルバイト・パートでも有給休暇は取れる?

    アルバイトやパートでも、以下の要件を満たせば有給休暇を取得できます。

    ・継続勤務が6か月以上

    ・全労働日の8割以上出勤している

     

    半年以上アルバイトやパートをしており、出勤率が8割以上の場合です。

    何日の有給休暇を取得できるどうかは、勤務日数により異なります。

    有給休暇の一例は、以下の日数です。
     

    ・勤務年数6か月、週5日以上は10日

    ・勤務年数6か月、週4日労働時間30日未満は7日
     

    有給休暇を取得数は、勤務年数が増えるごとに多くなります。

    また、週4日以下労働時間30時間未満の場合は、労働日数と勤続年数に応じて変わります。

     

    有給休暇についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてみてください。

    アルバイトでも有給休暇は取れる!日数や取得方法、注意点とは?
     

     

    アルバイト・パートでも産休や育休を取れる?

    アルバイト・パートでも以下の要件を満たすと、産休や育児休暇がもらえます。

     

    ・1年以上働いている

    ・子どもが1歳の誕生日以降も雇用見込みがある

    ・所定労働日数が3日以上

     

    産休や育児休暇は、アルバイトやパートだからといって差はありません。

    条件に満たせば、お産前に6週間、お産後は8週間の休暇がもらえます。
     

    育児休暇は、1歳未満の子どもがいる場合に利用可能です。

    延長すれば1歳6か月まで、さらに延長すれば最長2歳まで使えます。
     

    なお、アルバイトやパートを、出産を理由に解雇はできません。

    アルバイトやパートは社員と比べると立場が弱いと感じるかもしれません。

    しかし、男女雇用機会均等法第9条で禁止されているため、解雇はできないと覚えておきましょう。


     

    アルバイト・パートのメリットとデメリット

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    最後に、アルバイト・パートのメリットとデメリットを紹介します。

    どのような働き方が自分に適しているのか迷っている人は参考にしてください。

    ここでは、アルバイト・パートに区別せず共通の特徴を紹介します。


     

    アルバイト・パートのメリット

    アルバイト・パートのメリットは次のようなものです。

     

    ・求人数が多い

    ・短時間から働ける

    ・未経験OKの仕事が多い

    ・採用のハードルが低い

    ・土日祝日など休日の融通が利く

    ・短期勤務がある

    ・幅広い仕事を経験できる
     

    アルバイトやパートの求人数は多く、幅広い業種から仕事が選べます。

    働き方が柔軟な求人が多く、短時間から長時間まで、期間は短期や長期の求人があります。

    土日祝日のように、主婦が休みたい日に休める職場も探せるでしょう。
     

    短時間の労働者は雇用側としても重宝するため、採用のハードルを下げている場合が多いようです。

    採用率が高くなりやすいのは、未経験者OKの求人です。

    未経験者でも、基本的なマナーがあれば採用の可能性があります。


     

    アルバイト・パートのデメリット

    アルバイト・パートのデメリットは以下のようなものです。

     

    ・給料が低め

    ・ボーナスや賞与がない

    ・スキルアップがしにくい

    ・安定した雇用とは限らない

    ・社会的信用度が低い
     

    正社員や契約社員と比べると、アルバイト・パートは給料が低くなる傾向があります。

    職種によっては高時給もありますが、一般的には最低賃金ギリギリの設定です。

    また、ボーナスや賞与がない会社は多いようです。

    ただし、アルバイト・パート独自の賞与制度を設ける会社はあります。
     

    責任ある仕事は社員に任せることが多く、アルバイトやパートはスキルアップが難しいでしょう。

    誰でもこなせる簡単な作業を任されがちです。

    また社員と異なり長期雇用の保証がなく、安定性に欠けます。

    社会的信用度も社員と比べて低いため、ローンを組みたい場合は注意が必要です。


     

    アルバイト・パートの税金控除の条件

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    税金控除は2種類あります。1つ目は自分の税金控除、2つ目は配偶者や扶養してもらっている親など家族の税金控除です。

    自分がパート(給与所得)やアルバイトで、給与年収が103万円以下なら所得税はかかりません。

    年収100万円以下なら所得割はかかりませんが、住民税は均等割が年収93万~100万円を超えると5000円前後かかる自治体もあります。

    もし、配偶者や自分を扶養してくれる親など家族がいれば、その人が所得税や住民税の控除を受けられます

     

    学生の税金控除の条件

    19歳以上~23歳未満の学生で年収103万以下の場合、自分の所得税や住民税が控除され、特定扶養控除によって、扶養者の税金が一定額控除されます。

    103万円を超えた場合は、給与所得なら130万円まで所得税の支払い義務はありません。

    ただし、特定扶養控除から外れるため、扶養者の税金は増えます。

    この場合の勤労学生とは、年齢は関係なく法令で定める学校の学生であることが条件です。

    報酬など給与所得以外の収入の場合は、48万円を超えると扶養から外れてしまうので注意が必要です。

     

    主婦(夫)の配偶者控除の条件

    配偶者控除や配偶者特別控除で、配偶者と自分の年収額に応じて世帯主の税金控除を受けられます。

    ただし、配偶者の所得が合計所得金額1,000万円(年収1,220万円)以下でなければ控除は受けられません。

    配偶者の年収が1120万円以下の場合、自分の給与年収が103万円を超えても、150万円以下までは、最大枠が適用されます。

    年収が130万円を超えると、健康/年金保険料がかかる

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    親や配偶者など家族が加入する社会保険の扶養に入っている、学生や主婦(主夫)自身の年収が130万円を超えると、家族の扶養から外れてしまい、自分でアルバイト・パート先の社会保険に加入するか、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で支払うかのいずれかです。

     

    また、主婦(主夫)のパートで以下の条件を満たす場合は、扶養されているかどうかにかかわらず、パート・アルバイト先で健康保険や厚生年金へ加入しなければなりません。

    親や配偶者などの社会保険の扶養から外れたくない人は注意が必要です。

    • 2か月以内の雇用契約期間中でないこと(ただし、2か月を超えた日又は2か月超えることがわかった日から、加入可能)
    • 正社員の1週間の所定労働時間及び、1か月の所定労働日数の3/4以上働いている

     

    上記条件を満たさなくても、主婦(主夫)など学生以外のパートの場合、以下の条件にあてはまれば、強制的に加入します。

    これを106万円の壁といいます。

    • 雇用期間が1年以上見込まれる
    • 501人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
    • 学生でないこと(夜間や定時制など除く)
    • 賃金月額が88,000円以上
    • 週の所定労働時間が20時間以上

     

    手続きを先延ばしにしていると、後からまとめて保険料を請求されるなど、ペナルティが課せられる場合があるため注意が必要です。

    アルバイトもパートも法律的には同じ

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    アルバイト・パートは法的には扱いが同じです。

    一般的なイメージは、学生やフリーターがアルバイト、主婦や主夫がパートと使い分けがされています。

    明確な違いはありませんが、求人欄ではわかりやすいよう名前が区別されている場合があります。
     

    アルバイトやパートは、柔軟な働き方が魅力でしょう。

    学業や主婦業と両立させたい人に人気があります。
     

    一方で、待遇の低さがあるため、デメリットも確認しておいてください。

    アルバイトやパートは、自由な働き方を重視する人、家計を助けたい人、お小遣い稼ぎをしたい人などにおすすめの働き方です。

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