アルバイトも労災は使える!利用条件や補償内容も紹介
- #労災
2021.10.12
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アルバイトだと、労災の存在があることに気づいていないかもしれません。
もしかしたら、人によって、労災は正社員だけのものと勘違いしていることもあるでしょう。
労災の対象はアルバイトやパートも含まれているため確認してください。
働く人全ての人が知っておきたい、労災の利用条件や補償内容を紹介します。
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労災とは?
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労災とは、労働者災害補償保険のことです。
勤務中や通勤中の事故・怪我・病気、障害や死亡した際に保険がおります。
労災は、労働者本人と遺族を守るための保険です。
たとえば、工場で働く人が機械に巻き込まれて怪我をした場合は、労災の認定がおりるでしょう。
ただし、職場とは関係ない生活でストレスがかかっており、うつ病になっても労災はおりません。
1人でも従業員を雇っていれば、会社は労働者に対し労災の加入義務があります。
保険料は会社が全額負担しており、労災認定されれば労働者は治療費の自己負担がありません。
似たような補償に健康保険がありますが、労災は勤務中や通勤途中に限定します。
対象になれば、健康保険より休業時の手当てが大きくなるのが特徴です。
労災保険はアルバイトやパートでも使える
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対象となるのは、正社員だけでなくアルバイトやパートも含めます。
労働保険法によると、対象者を労働災害に遭った「労働者」としているためです。
この労働者とは、正社員や非正規雇用者の区別がありません。
また、労働者は事業所に雇われ賃金を支払われるものです。
バイトだと職場で怪我をしても労災保険は使えないと勘違いしているかもしれません。
実際には、バイトやパートでも労災は使えるため、きちんと申請してください。
学生・短時間勤務・日雇いも対象になる
労災の対象者は、学生・短時間勤務・日雇いも含まれています。
職場によっては、「学生は労災が使えないから、健康保険で病院を受診する」よう言われるかもしれません。
また、1日だけ働く場合も、労災が使えないと勘違いするケースがあるでしょう。
もし、勤務先から「労災は使えない」と言われたら、労災隠しをしているのかもしれません。
または、事業者自体が使えると知らない場合もあるでしょう。
バイト先が労災を使えない、労災に入っていないと言っても、条件に当てはまれば労災は使えます。
労災を認めるかは事業主が判断することではなく、労働基準監督署長が決めることだからです。
給付内容も同じ
労災の給付に関しても、正社員とバイト・パートの区別がありません。
どのような雇用形態であっても、正社員と同等の給付がもらえます。
バイトやパートだからといって、給付が正社員より少なくなる心配はしなくて大丈夫です。
ただし、休業補償は平均給与で決まるため、正社員より少なくなる場合はあります。
バイトやパートは、正社員と比べて平均給与が少なくなりやすいためです。
労災の対象と条件は?
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労災がおりる条件は、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
それぞれどのような条件があるのか詳しく解説していきます。
業務中に起きた「業務災害」
労災の業務災害とは、業務中に怪我をした、病気になった、障害を負った場合や死亡した場合をいいます。
業務中が対象となるため、仕事以外の時間帯は含まれません。
また、仕事中であっても、業務と関係ない行為に対する怪我や病気などは対象外です。
たとえば、仕事中に機械に挟まれて怪我をしたら対象です。
または、取引先へ車で移動中に事故に遭った場合も、業務災害として認められます。
業務中の病気も対象のため、常識を超える業務内容でうつ病になった場合も業務災害です。
業務とは関係ない怪我の事例としては、仕事が終わってから食事をしに外出しており、自転車とぶつかり怪我をした場合が当てはまるでしょう。
また、うつ病になった原因が家庭内の問題であれば、業務災害にあたりませんので注意してください。
通勤時に起きた「通勤災害」
労災の通勤災害とは、自宅から勤務先へ通勤する際の怪我や病気、障害や死亡した場合をいいます。
通勤中も労災に含める理由は、労働保険法に通勤による内容があるためです。
ただし、あくまでも業務上の理由や通勤であることから、個人的な理由で寄り道した場合は対象外です。
たとえば、通勤災害として認められる場合として、自宅から勤務先へ移動中に事故に遭ったケースがあります。
または、業務中に体調不良になり早退したところ、電車にひかれて死亡した事例も通勤災害です。
個人的な寄り道は通勤災害の対象外ですが、日用品の購入やこれに準じたものは認められています。
病院の受診は、日用品の購入に準じた行為となるため、通勤災害の対象となります。
また、通勤災害に含まれない事例としては、会社帰りに映画を見に行き事故に遭ったケースがあるでしょう。
映画を見る行為は個人的な理由で、通勤とはかけ離れた行為だと判断されるからです。
パワハラは労災の対象になる?
勤務中や通勤中にパワハラをされたことが原因となり、うつ病になった場合や怪我をすれば労災の対象となる場合があります。
ただし、労災認定されるためには、仕事や通勤中に問題があったことを証明しなければなりません。
パワハラとは、暴力・暴言・無視・業務の強制・仕事を与えない行為などです。
これらの行為を自力で証明するのは難しいため、医師の証明をもらうのが一般的です。
会社によっては、精神障害は労災だと認めていない場合があるため注意しましょう。
精神障害が業務中の問題だと証明できれば、労災認定は可能です。
まずは、医師の診断を受けるなど証拠集めをしておきましょう。
厚生労働省管轄の総合労働相談コーナーに連絡すると助言を受けられますので、万が一のために覚えておくと安心です。
アルバイトで労災を使うときの手続きは?
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自分が労災対象だとわかったら、申請手続きをしましょう。
申請方法は、事業者がおこなう方法と、自分で申請するやり方があります。
まずは事業者に手続きしてもらえるよう働きかけて、事業者が動かないようなら自分で手続きすることも可能です。
労災保険に加入するのは事業者
事業者は、従業員に対し労災の加入義務があります。
保険料も事業者が負担しなければなりません。
事業者に加入の義務があることから、申請手続きも本来なら事業者がおこなうべきです。
ただし、事業者によってはアルバイトやパートでも加入の義務があると知らないかもしれません。
事業者が把握しておらず労災に加入していなくても、雇われる側から事業者に申請手続きを促すことができます。
まずは、事業者が労災に加入の有無に関わらず、事業者へ申請手続きをするようお願いしましょう。
労災の申請方法
事業者が「バイトに労災は適用されないため手続きできない」と拒否されたら、自分で手続きしましょう。
労働者が申請しても、会社からペナルティを受けることはないため、安心して申請してください。
自分で申請する方法は、以下の3ステップです。
・請求書入手
・請求書に記入
・労働基準監督署に提出
請求書は、管轄の労働基準監督署か厚生労働省のホームページから入手できます。
書類を準備したら、必要事項を記入のうえ、事業者の署名を得なければなりません。
事業者から署名が得られない場合は、労働基準監督署に相談してください。
記入漏れがないか確認したら、労働基準監督署へ書類を提出します。
添付する書類もあるため、必要書類を事前に確認するとよいでしょう。
書類を提出したら、労働基準監督署が調査をおこない、認定するかどうか判断します。
労災の補償内容
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労働災害や通勤災害が認められたら、補償が受けられます。
内容により補償内容が異なるため確認しておきましょう。
全部で6つの補償内容を詳しく紹介していきます。
療養補償給付
怪我や病気の治療に対する補償が、療養補償給付です。
治療が必要な場合は、労災病院や労災指定医療機関を利用しましょう。
受診する際に費用の負担はなく、無償で治療が受けられます。
労災病院や労災指定医療機関以外の受診は、いったん治療費を立て替えてから、あとで給付を受ける形です。
請求は2年で消滅するため、早めに申請するようにしましょう。
治療対象は、治療をしても医療効果が期待できない状態までです。
怪我や病気が治るまで、または本人が死亡するまで給付が続きます。
ただし、障害がある場合は、障害補償給付の対象となります。
給付の対象は、診療・薬代・手術・介護・移送費などです。
怪我や病気が完治していなくても、働くことができるようになると給付されなくなります。
休業補償給付
怪我や病気のため働けない場合は、休業補償給付が受けられます。
給付は、休業4日目からです。
3日間の待期は、有給休暇や土日祝日なども対象で、給料の支払いは関係がありません。
休業補償給付は、収入の6割の休業給付と、収入の2割の休業特別支給金を合わせた8割です。
休業給付は働けないことに対する給付で、休業特別支給金は見舞金のような意味があります。
怪我や病気で働けなくても、労災認定されれば収入の多くが補償されるため安心でしょう。
休業補償給付は働けない期間の生活費補償の意味があります。
障害補償給付
治療を受けても障害が残ったら、障害補償給付が受け取れます。
補償は、障害補償年金と障害補償一時金の2種類です。
障害補償年金は、第1級~第7級までの等級に分かれています。
年金の支給は、障害等級に応じて、年金の前払いを受けられるものです。
また、障害補償一時金は、第8級~第14級までが対象です。
等級は、1級が最も重い障害等級で、14級が最も軽い障害等級です。
支給を受けるには、障害等級が認定されなければなりません。
また、2つ以上の障害が残った場合は、重いほうの等級をとるか、繰り上げとなります。
障害に対する給付は、療養・介護・休業などです。
遺族補償給付
労災対象者が死亡したときは、残された家族に対し遺族補償給付が受けられます。
対象となる遺族は、労働者により生計を維持していた、配偶者や18歳までの子ども、60歳以上の父母などです。
親族がいなければ、遺族補償一時金が遺族に支払われます。
労働者により生計を維持していたとは、労働者だけが働いていたケースではありません。
夫婦共働きであっても、労働者の収入で生活を維持していたケースも含められます。
支給は、遺族の人数に応じた支給額です。
遺族補償年金、遺族特別年金、遺族特別支給金の給付があります。
遺族補償年金は、5年で時効となるため注意してください。
傷病補償給付
治療をしても1年6か月以上治らない場合は、傷病補償給付が受けられます。
怪我や病気の治療が長期間にわたる場合に、休業補償から切り替わる年金です。
等級は、第1級~第3級までで、それぞれの等級に応じた給付が受け取れます。
対象となるのは、怪我や病気が治っておらず、傷病等級1~3級に該当する場合です。
なお、傷病補償年金が3年支給されると、会社は労働者を解雇できるようになります。
支給期間は、怪我や病気の状態が続いている間です。
介護補償給付
介護を受けるときは、介護補償給付金が受けられます。
対象となるのは、傷病補償年金や障害補償年金を受給している人です。
身内が介護している場合でも、対象となることがあります。
ただし、病院に入院中、老人ホームなどに入所している場合は対象外です。
受給できる障害は、常に介護を必要とする人、随時介護が必要な人です。
それぞれ上限や一律支給となるため、障害や介護に応じて確認してください。
認定を受けるには、医師の診断書が必要です。
また、介護費用を証明する額を証明できる書類も一緒に添付してください。
なお、介護を受けてから2年間で時効となるため、対象となる人は早めに申請しておきましょう。
バイトも含め全ての労働者が平等に使える労災保険
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労災は、バイトやパートでも制限がなく、全ての労働者が使えるものです。
バイト先での怪我をした場合や病気になったら、申請するようにしましょう。
また、通勤中の事故や病気に対しても給付されるため、対象となっているか確認するようにしてください。
もし、バイト先の事業所が拒否しても、自分で申請できるため安心です。
自分での申請は多少面倒ですが、治療費が無料になり、給付対象となれば自分でやるメリットはあります。
バイトだからと諦めないで、問題があるようなら労働基準監督署へ相談するようにしてください。
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