アルバイトでも有給休暇は取れる!日数や取得方法、注意点とは?

  • #有給休暇

2021.07.26

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有給休暇というと正社員の福利厚生とイメージする人もいますが、実はアルバイトも有給休暇が取れます。

アルバイトだけでなくパートも有給休暇を取得でき、働く条件により有給休暇を取らせることが企業の義務にもなっています。

しかし有給休暇の仕組みや取得方法を知らないと取り逃す場合があるため、情報をチェックして確実に有給休暇を利用しましょう。

ここではアルバイトやパートの有給休暇の取り方と注意点を紹介します。

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有給休暇制度とは?

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世間で有給や有休と呼ばれますが、正式名称は年次有給休暇といいます。

仕事を休みながら給与をもらえる日のことで、一定期間同じ職場で働くと適用されます。

 

有給休暇制度は休暇制度のひとつで、働く義務がある日の労働を免除する制度です。

有給休暇のほかには、慶弔休暇や産前産後休暇などがあり、会社ごとの就業規則に定められています。

条件をクリアする労働者が会社に申請すると、会社から休暇を与える制度です。

そのため、これまでには有給の取得を許可される機会を待っていると与えられずに、過ぎるケースもありました。

現在では、労働者の有給休暇の取得が企業の義務になっており、取得しやすくなっています。

 

有給休暇は、しっかり働いた人に十分休んでもらい再びよく働けるよう配慮する目的の制度です。

企業が独自で定めたきまりではなく、労働基準法で定めた制度のため会社側は法律を守らなくてはなりません。

パート・アルバイトも適用されるの?

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有給休暇は雇用形態に関わらず一定条件をクリアすれば誰でも取得できるため、正社員やアルバイト・パートの区別と関係なく、条件に応じた日数を取れます。

有給休暇はその職場でしっかり働いた人に十分な休みを与える意味があるため、ある程度長く勤めた人が対象です。

 

有給休暇をもらえる条件は労働基準法第39条の1項に定められており、どの職場でもアルバイト・パートにも適用されます。

企業規模に関わらず人を雇い入れれば発生する義務のため、労働者が基準をクリアすれば有休休暇を求める権利があります。

有給休暇はいつから、何日取れる?

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職場の正社員が有給休暇を取得する様子を見て、アルバイトの自分も同じように取れると思うかもしれません。

法律で定めた条件をクリアすれば正社員と同様の有給休暇をアルバイト・パートも取得できます。

ここではアルバイトはどれだけ働くと何日間の有給休暇が取れるかを説明します。

 

有給休暇の発生条件

年次有給休暇は雇入れの日、つまり会社に入った日から数えて6か月経っていることと、その期間中ので契約した全労働日のうち8割以上出勤したことの両方をクリアしていることが発生条件です。

全労働日とは会社の就業規則で定めた所定労働日をさします。

労働基準法で定めたルールで、企業は独自に変更して有給休暇を出すことはできません。

アルバイトの立場でも、正社員並みやそれ以上に勤務していると思えば有給休暇を取れる可能性は高いです。

自分の勤務時間や日数を計算して有給休暇取得の相談を勤務先にしてみましょう。

 

有給休暇が付与される日数

アルバイトも正社員と同様に有給休暇を取得可能で、勤続期間により日数が変化します。

長く勤めるほど有給休暇日数は増え、一定の勤続期間をこえるとその後は同じ日数です。

勤続期間ごとの与えられる有給休暇日数を一覧表で紹介します。

雇入れの日から数えた勤続期間与えられる有給休暇日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

日数は就業規則にもとづく労働日をさします。

参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

 

ただしアルバイトやパートは正社員より勤務時間数の少ない場合が多く、勤務日数に応じて有給休暇が与えられます。

週の労働日数と年間労働日数ごとの有給休暇の日数を一覧表で紹介します。

・週4日勤務、年間169日~216日勤務

雇入れの日から数えた勤続期間与えられる有給休暇日数
6か月7日
1年6か月8日
2年6か月9日
3年6か月10日
4年6か月12日
5年6か月13日
6年6か月以上15日

 

・週3日勤務、121日~168日勤務

雇入れの日から数えた勤続期間与えられる有給休暇日数
6か月5日
1年6か月6日
2年6か月6日
3年6か月8日
4年6か月9日
5年6か月10日
6年6か月以上11日

 

・週2日勤務、年間73日~120日勤務

雇入れの日から数えた勤続期間与えられる有給休暇日数
6か月3日
1年6か月4日
2年6か月4日
3年6か月5日
4年6か月6日
5年6か月6日
6年6か月以上7日

 

・週1日勤務、年間48日~72日勤務

雇入れの日から数えた勤続期間与えられる有給休暇日数
6か月1日
1年6か月2日
2年6か月2日
3年6か月2日
4年6か月3日
5年6か月3日
6年6か月以上3日

 

・勤務日数・時間が一定でない場合

忙しい期間は多めにシフトが入っていたが、閑散期は出勤日数が減る仕事もあります。

固定曜日や時間での勤務ではなく、シフト制や日雇いのアルバイトをする場合も勤続期間により有給休暇の取得は可能です。

勤務日数・時間が週によりばらつくときは、6か月勤続した時点の日数を通算労働日数として計算します。

例えば入社して6か月経ったときの通算勤務日数が60日の場合、2倍して年換算した日数で年次有給休暇日数が出ます。

 

有給休暇を取るのは義務?

働き方改革関連法の一貫で、2019年4月1日から有給休暇取得が義務付けられました。

企業規模の大小に関わらず課せられた義務で、企業は条件をクリアした労働者に年5日の有給休暇取得をさせなくてはなりません。

年5日の有給休暇取得義務は、年10日の有給休暇がある勤続期間6か月以上かつその間の週所定労働時間が30時間以上の労働者についてです。

アルバイトやパートでも1日8時間労働で週4日働いていれば、企業の有給休暇取得義務対象者になります。

しかし週30時間を下回るアルバイト・パートの場合は有給休暇の日数が労働日数と時間に応じて減るため、企業の義務対象にならない場合もあります。

有給休暇を取得した時のお給料はいくら?

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有給休暇は、労働者が所定の労働日に給与をもらって休める制度ですが、有給休暇を取った日の賃金はいくらか先に知っておくと安心です。

例えばタイムカードで出退勤を管理するアルバイトは、その日により給料が変化します。

日によって勤務時間が異なる場合もあり、どのような計算で有給休暇の給料を算出するか説明します。

給与計算方法は通常賃金・平均賃金・標準報酬日額の3種類があり、どれを採用するかの決定を行うのは企業側です。

 

通常賃金

通常賃金は普段の時給と勤務時間をもとに計算する方法で、通常の時給を勤務時間でかけて算出します。

勤務時間がほぼ変わらない場合採用するケースが多い計算方法です。

例えば、時給1,000円×6時間勤務=6,000円が有給休暇の給与です。

日によって勤務時間が異なる場合、より勤務時間の長い日に有給休暇を取ると給料が高くなります。

勤務時間の長い日を選んで有給休暇を取ると周りへの負担が心配になる人もいます。

しかし労働者の権利のため周りと調整し、上手に有給休暇を取りましょう。

 

平均賃金

平均賃金は直前の3か月間に支払った賃金を労働日数で割って計算する方法で、労働基準法第12条に詳しく定めてあります。

過去3か月間の賃金の合計を過去3か月間の総日数で割る計算方法と、その計算で導き出した数字を0.6倍する方法のどちらかをとります。

例えばアルバイトでの過去3か月の賃金総額が21万円、勤務日数が30日の場合は、総額21万円÷30日=日給8,000円です。

ただし平均賃金で計算するとき、賞与や臨時手当、労災が理由で遅刻や早退した日は除外します。

勤務日数が多く勤務時間が長い人ほど、有給休暇1日あたりの給料が高くなりやすい計算方法です。

 

標準報酬日額

標準報酬日額は社会保険で算出される金額で、このとおりの給与を支払う方法です。

しかしアルバイト・パートは社会保険加入の条件に満たない人も多く、有給休暇の給与計算で使われることはあまりない方法です。

標準報酬日額での計算方法は、普段の給与を基準にして健康保険法で定める標準報酬日額より日割り計算して給与額を決定します。

有給休暇を取りたいときはどうしたらいい?

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有給休暇は長く働いた労働者の権利ですが、与えられた有給休暇を使うには手続きが必要です。

取りたいと思ったときあわてないためにも、あらかじめ取得方法を会社に確認しておきましょう。

ここでは有給休暇を取りたいと伝えるための、一般的な段取りを紹介します。

 

早めに伝えることが大事

労働基準法では、労働者が年次有給休暇を求めた時期に与えることを定めています。

法律上では、有給休暇が欲しいと思ったときにいつでもとれます。

しかし企業により繁忙期があり休まれると事業に大きな支障が出る場合は、労働者に有給休暇取得時期をずらす依頼が可能です。

 

有給休暇はいつとっても良いと法律にあるものの、職場での人手不足や自分の代わりに仕事を担当できる人がいるかの確認は必要です。

突然休んでしまうと周りに迷惑がかかり、その後の業務に支障をきたすかもしれません。

そのため有給休暇を取りたいときは、早めに会社へ相談しましょう。

会社によって人員配置などの都合から、何日前に申請するなど決めている場合があります。

すぐに有給休暇を取る予定がなくても、入社した会社での有給休暇の取り方は知っておくと便利です。

 

取得理由は必要ない

有給休暇の取得申請をするとき理由を尋ねられる場合もありますが、詳細な理由を伝える必要はありません。

私用で有給休暇をもらいたいと伝えれば十分で、申請に理由が不可欠とのきまりもありません。

周りの人が働く中、有給休暇を取ってプライベートな用事を済ませることを気が引けると思う人もいます。

しかし答えられる範囲で話せばよく、あくまで尋ねられた相手とのその後の関係のために話す程度です。

例えば学生で長く勤めているアルバイト先に、テスト期間を理由に有給休暇を申請することもかまいません。

他の労働者も有給休暇は取るため、私用での取得を遠慮なく申し出ましょう。

 

有給休暇の取得をもし断られたら?

会社は原則労働者からの有給休暇取得申請を断れません。

しかし十分配慮したくても会社の運営に支障をきたす場合は、労働者に取得時期の変更を依頼する時季変更権を行使できます。

例えば経理担当者が決算時期に有給休暇取得を申し出た場合や、職場の研修や訓練など労働者本人が参加しなければ意味がない内容の場合に、企業側は使えます。

もし会社から申請した時期に有給休暇を取れないと言われた場合は、いつなら良いか代替日を聞きましょう。

 

アルバイト・パートは有給休暇を取れないとの理由で断られた場合は、厚生労働省が運営する電話相談窓口へ尋ねる方法もあります。

自分が有給休暇取得の条件をクリアしているにも関わらず、断られ取り合ってもらえない場合の相談先です。

希望した日に有給休暇が取れない場合、時季変更権の行使が適法にも関わらず無断で休むと労働者側が責任を問われます。

実際判例にもあるため、会社と交渉して有給休暇をとりましょう。

有給休暇取得に関しての注意点

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ある程度長くアルバイトやパートを続けて有給休暇の取得を申し出るとき、以下の注意点を押さえて申請しましょう。

せっかくの権利を無駄にしないためにも、有給休暇制度をよく知り、自分の勤続期間や労働時間も把握することがおすすめです。

 

有給休暇を何日取得できるのか把握しておく

会社に有給休暇取得を申し出る前に、自分は何日取れるか知っておきましょう。

勤め先に聞けばわかると思いがちですが、取得したあとで実は必要な給与に満たない有給休暇取得になってしまう場合もあります。

アルバイト・パートで働くと勤務日数や勤務時間に応じた有給休暇日数になるため、必要な日数に足りていないかもしれません。

有給休暇が必要なとき困らないためにも、自分は今どれだけ有給休暇が取れるか計算してチェックしておくと便利です。

 

かならず希望日に休暇取得できるとは限らない

労働者の希望した日に企業は有給休暇を取らせなくてはなりませんが、あくまで正常に運営される前提です。

そのため企業の繁忙期にどうしても有給休暇が欲しいと申し出ても許可されない場合はあります。

企業側にも時季変更権があり、経営の維持に必要な人員の確保のためには有給休暇を希望通りとらせない権利を持ちます。

勤め始めて半年ほどすれば、いつが繁忙期であり自分の代わりに仕事を頼めるスタッフが少ない時期か見えてくるはずです。

週当たりの勤務日数が多く勤務時間も長ければ職場で関わる人も多く、いつなら有給を取れそうか相談ができます。

休みたい時期に人手が不足しないよう人員配置し、いざというとき自分の代わりに対処してくれる人を日頃から見つけておくと有給休暇取得がスムーズです。

 

使わなければ消滅してしまう

アルバイト・パート先で勤め始めてから6か月経つと有給休暇が与えられますが、使わずそのままにしていると2年で消えてしまいます。有給休暇を10日もらったとして古い時期のものから消化するため、例えば2019年3月に付与された有給休暇は2021年4月に何日も残っていても消滅します。

しかしなくなる直前になっての取得は難しく、それなら買い取って欲しいと思う人もいるでしょう。

有給休暇は労働者が十分休んで今後よく働いてもらうための制度であり、買取は休養を与えず目的に反してしまいます。

有給休暇が消えてなくなる前に、職場や会社の予定を調整して上手に取得しましょう。

アルバイトの有給休暇は立派な権利。正しく知って有効に使おう

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アルバイトやパートも条件をクリアすれば有給休暇を取得でき、週5日未満、たとえ週1日の勤務でも半年以上勤めると有給休暇を与えられます。

これまでよく働いた労働者に給与の心配なく休んでもらい、再び働けるようリフレッシュさせることが有給休暇の目的のため、正社員とアルバイト・パート関係なく取れます。

有給休暇を取りたいときは企業に申請しますが、あらかじめ何日前までに知らせるなど会社でのきまりを知っておきましょう。

自分がどれだけ有給休暇をとれるかチェックし、休む間の人員配置を考えておくとスムーズです。

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