バイトの休憩時間の時給は換算される?知っておきたい給与に関わる法律
- #法律
2021.09.02
一定時間以上バイトをすると休憩を取るよう言われますが、休憩時間は時給がつくでしょうか。
バイト中の休憩時間の給料についての法律を説明します。
どの範囲に適用されるか、休憩を取らなくても良い方法を知り、バイトでの休憩の意味や上手な取り方を理解しましょう。
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休憩時間に関する法律と規定
休憩時間はバイト先企業が独自で定めてはおらず、法律に規定があります。
そのため企業は法律を守ってバイトスタッフに休憩を取らせることが必要です。
バイトは長時間・短時間、長期・単発に関わらず、決まりに従った休憩時間を確保できます。
ここでは法律にあるバイトの休憩について、詳しく説明します。
バイト中の休憩時間に関する法律
バイトの休憩時間は、労働基準法第34条で「労働時間が6時間を超えるなら少くとも45分、8時間を超えるなら少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。
簡単に言うと6時間以上バイトする場合は、休憩時間を与えることが雇用者の義務です。
休憩時間は働く時間により長さが変わるため、労働時間ごとに詳しく説明します。
6時間を超えて8時間未満の場合は45分の休憩
例えば朝から昼を挟んで夕方まで、昼過ぎから夜までなどの働き方で6時間以上バイトすると45分の休憩を与えることが企業側の義務です。忙しさに関わらず必ずとらせる休憩時間のため、人手不足などを理由に短縮は認められません。
もしそれを理由に休憩がもらえなければ違法です。
少なくとも45分の休憩と規定されるため、例えば1時間の休憩を与える企業もあります。
休憩の目的が精神的・肉体的な疲れを回復させることのため、長めに与えてもかまわないからです。
また6時間ちょうどでは休憩時間の確保が義務ではなく、休憩なしのバイトもあります。
8時間を超える場合は1時間の休憩が必要
バイトが8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えるよう、企業に義務づけられています。
1時間まとめて取らせなければいけない決まりはなく、昼と夕方に分けて休憩時間を取る企業もあります。
大規模小売店などスタッフが多く昼休憩を長く取ると回しきれない職場の場合、例えば45分で切り上げて夕方に残りの休憩時間を取らせる方法があります。
長時間労働ではまとめて長い休憩を取るより、何回かに休憩を分散させた方が疲れを取りやすいです。
業務効率をあげるためにも、1時間以上の休憩をもらう場合は数回にわけての休憩をおすすめします。
休憩時間を30分毎分割するのはアリ?ナシ?
休憩時間を分割してとってもかまいません。
連続して休憩を取らせることとの決まりはなく、法律違反にはあたりません。
しかし例えば45分の休憩をこまめに5分ずつ取ると、9回も席を立ち業務に支障が出る可能性があります。
あくまで常識の範囲で分けて取り、明らかにおかしい休憩の取り方は会社側が認めません。
業務に必要なスタッフを常に配置しており、誰かの休憩のためだけにスタッフを置くことはまずありません。
こまめに休憩を取りすぎると他のスタッフの負担になります。
昼に30分、夕方に残り時間のような分割の仕方はお互いに納得のできる範囲での分割を考え、上司に相談した上で休憩時間をわけるとスムーズです。
自主的に休憩時間はいらない!はアリ?ナシ?
休憩時間の確保は企業の義務であり、バイトがいらないと言っても聞き入れてもらえません。
法律違反は企業の運営に関わるため、バイト側の理由で休憩を断ってもそのとおりにできないからです。
集中力の必要な業務を担当すると、途中で休憩を挟むと逆に効率が落ちるケースもあります。
それでも休憩を取らせることは企業の義務のため、それでも取るよう指示されます。
その作業はうまく済んでもその後の作業に影響が出るかもしれません。
そう考えて、割り切って休憩を取りましょう。
ただし繁忙期や、急に欠勤者が出た、バイトが辞めたなどの人手不足から休憩を取れなかったときは、その日の別の時間で休憩を取れます。
どうしても休憩時間が確保できない場合、雇用主側の事情であれば休憩時間分の給料をもらえます。
休憩時間は時給は発生する?
6時間を超えるバイトでも、休憩なしで働きたい人もいます。
バイト自身は休憩不要と思っていても企業の義務だからと休憩を取らされては、働けず損と感じるかもしれません。
休憩時間中は時給がつかないと言われますが、本当なのか説明をします。
休憩分は時給計算されない
バイト中の休憩時間分は給料に含まれません。
労働基準法第11条に賃金とは「労働の対償として使用者が労働者に支払う」とあります。
休憩時間は労働させてはならないため、賃金の支払い条件にあてはまらず時給として計算されません。
休憩時間を取らずに働きたければ、6時間を越えない労働時間にしましょう。
休憩時間中に時給が発生しない条件はバイトだけでなく、正社員など他の雇用形態でも同じです。
休憩時間に雑用をした場合は?
休憩時間は仕事をしない心身の疲れをとるための時間です。
何するも自由な時間ですが、休憩ついでに雑用をした場合は時給が発生します。
電話や来客がなければ目に見える仕事が生じない電話番や受付も、業務にあたるため給料をもらえます。
休憩しながら、もし電話が鳴ったり来客があったりしたら対応して欲しいと頼まれた場合、別の時間に休憩を替えるか給料をつけてもらいましょう。
責任者の場合、休憩中も仕事の電話が鳴ることはよくあります。
しかし休み時間と割り切ってあとから折り返し電話するか、他の人が代理で行えるよう業務を伝えておきましょう。
現場の皆が困るからと休憩中も仕事をすると、企業が法律違反に問われるかもしれません。
休息時間と休憩時間の違いは
休憩時間は法律で定められた労働者の休み時間ですが、休息時間は法律上の規定はありません。
企業が定めたひと休みの時間であり、企業ごとに与え方が異なります。
休息時間は業務効率化を図る目的で、10分ほどの短い休み時間です。
あくまで労働時間の一部扱いになるため、時給が発生します。
休息時間を設定するしないは企業側の自由であり、6時間以下のバイトでは与えられないケースもあります。
短時間バイトでも休み時間が欲しい人は、面接で質問し採用前に確認しておきましょう。
効率よく働くシフトの入れ方は
休憩時間は不要と考える人やできるだけ拘束時間を短縮して効率よく働きたい人は、最大6時間までの勤務がおすすめです。
6時間を1分でも越えると45分間の休憩を取らなくてはならず、7時間勤務の場合給料をもらえる労働時間は6時間15分しかありません。
6時間30分勤務では、労働時間が6時間を下回り6時間働いた場合よりも給料が少なくなってしまいます。
バイト先での拘束時間を短くするには、シフト制でも1日6時間以下で申請しましょう。
勤務時間固定の人も、残業が多い仕事では6時間を越えると休憩が必要になるため、効率の良い労働時間を見極めましょう。
休憩付与の適用除外業種と休憩が不要なケース
企業が休憩を与える条件のひとつに、その場にいる従業員は一斉に休憩を取ることがあります。
しかし仕事内容により、全従業員が一度に休憩を取ると業務に支障が出る場合は、適用除外です。
適用除外にあたる業種では、最低限のスタッフ数を残しつつ休憩時間を回しバイト初め全ての従業員の休憩を取ります。
ここでは休憩付与の適用除外される業種を解説します。
休憩時間が不要なケース
企業は労働者に休憩時間を与えなくてはならないものの、条件により不要な場合もあります。
働く上で休憩を取りたくない、休憩時間の間も給料をもらいたい人は次のポイントを押さえた働き方がおすすめです。
宿直の仕事をしている場合
労働基準法の施行規則23条において、「宿直又は日直の勤務で断続的な業務(断続的な宿日直勤務」をする労働者で労働基準監督署長の許可を受けた場合は適用除外されます。
除外の要件は労働時間・休憩時間・休日の規定で、給与の発生しない休憩時間なしとすることも可能です。
宿直勤務とは、業務終了後翌日の業務開始まで仕事場で待機し対応する仕事です。
例えば電話応対や火災防止の巡視、万が一トラブルがあれば適切に対応・連絡します。
何事もなければ、ずっと休憩時間のように感じる人もいますが、必要に応じて対応する準備をしているため業務にあたります。
業務であれば何かしていなくても、給与が発生する労働時間です。
6時間以下の場合
法律で定められた休憩時間付与義務は、6時間1分以上の労働に対してです。
6時間ちょうどより短い労働時間の場合、休憩時間の義務はないため休みなしで働いてもかまいません。
企業によってスタッフの体調を考慮し6時間以下でも休憩を取らせる場合があり、少しでも労働時間にしたい場合は、面接で確認しましょう。
シフトで5時間勤務のところを、残業し6時間を越えたときは45分の休憩の義務が生じます。
ただし帰宅直前に休憩を取らせてはならない決まりのため、残業が決まったときに45分休憩するよう言われるかもしれません。
6時間を越えて残業になりそうな場合は、休憩時間も含めた拘束時間を考えバイトしましょう。
業務委託契約を結んでいる場合
業務委託契約を結び仕事をする場合、雇用非雇用の関係ではないためバイト扱いになりません。
労働基準法で定める休憩の義務からも外れるため、個別で休憩時間を決めることが多いです。
ただし、業務委託契約でも発注元と隷属関係にあれば労働の対価として賃金が支払われるとみなされ、労働基準法で定める労働者にあたる場合があります。
すると休憩時間の義務が企業側に発生します。
業務委託契約に基づき店舗などで働くときは、拘束時間労働者扱いになる可能性が高いです。
基本的に成果を求める業務委託契約では、労働時間や休憩時間の拘束を発注元ではできません。
そのため時間や場所の拘束があれば、労働者とみなされやすいです。
休憩時間について事前にしっかり確認しよう
休憩時間をきちんと取って働きたい、休憩時間を取らずに効率良く働きたいなど、人それぞれ働き方の希望が異なります。
バイト先は休憩時間の法律を守りますが、ひとりひとりの希望に沿っているかは尋ねなければわかりません。
面接時に休憩時間の取り方を質問し、納得の上で応募しましょう。
こんな風に休憩時間を取りたいと希望があれば、採用前の確認がおすすめです。
採用が決まりバイトが始まってからでは企業のルールに従わなくてはなりません。
不満があるとバイトも長続きしづらいため、小さなことと思わず休憩時間を聞いてから働き始めましょう。
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